京都フィロソフィー・コンサルティング株式会社 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、京都フィロソフィー・コンサルティング株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を目的とする。
- 哲学的思考を活用した個人のライフプランニング、組織開発、企業戦略、地域活性化、教育プログラムに関する企画・運営及びプロジェクト型コンサルティング業務
- 京都を世界歴史都市にふさわしい音楽の都とするための環境整備、文化支援及び音楽コンサート等の企画・運営業務
- 食文化の研究、普及及び国内外への紹介業務
- 世界遺産・観光資源を活用した文化・経済活動の研究及びコンサルティング業務
- 国内外の自然・歴史観光及び旅行先でのアクティビティに関する市場調査、体験型調査及び観光マーケティング支援業務
- 企業の経営理念の策定・見直し及びプロジェクト型経営戦略コンサルティング業務
- 事業の再編、経営改善、新規事業開発に関するコンサルティング業務
- 起業支援、経営アドバイス及びスタートアップ支援業務
- 各種セミナー、研修会、講演会の企画、運営及び実施
- 書籍、雑誌、電子書籍の企画・執筆・出版・販売、コンサートやイベントの関連グッズの企画・製作・販売
- 国内外の不動産取引に関するコンサルティング業務及び市場調査、視察、投資助言業務
- 国内外の不動産の売買・仲介・管理及び投資サポート業務
- 国内外の商品、特産品、工芸品、食品、日用品、文化製品の流通、販売促進、マーケティング支援及びコンサルティング業務
- 前各号に付帯または関連する事業及びその支援業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を京都府京都市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない場合は官報に掲載する。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は1,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡には、取締役の承認を要する。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。
(基準日)
第8条 当会社の定時株主総会における権利行使株主は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された者とする。
(株主の氏名等の届出)
第9条 株主等は、氏名・住所等を当会社に届け出るものとし、変更が生じた場合も同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第10条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する。臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(招集権者)
第11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。
(招集通知)
第12条 株主総会の招集通知は、会日の5日前までに発する。
(議長)
第13条 株主総会の議長は、取締役が務める。
(決議)
第14条 株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の過半数の賛成をもって行う。
(議事録)
第15条 株主総会の議事録は作成し、本店に10年間備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は2名とする。
(取締役の資格)
第17条 取締役は、株主の中から選任する。ただし、必要に応じて株主以外から選任できる。
(選任)
第18条 取締役の選任は、株主総会において過半数の賛成をもって行う。
(任期)
第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとする。
(取締役)
第20条 当会社に取締役を2名置く。取締役は二宮徳次郎及び二宮恵とする。
(代表取締役)
第21条 当会社の代表取締役は二宮徳次郎とする。
第5章 計算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は、株主総会の決議による。
第6章 附則
(定款の変更)
第24条 本定款の変更は、株主総会の決議による。
令和7年3月3日
発起人 二宮徳次郎
(電子署名)